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共有不動産(弁護士費用)

弁護士費用

着手金

22万円(訴訟提起が必要な場合は33万円)

着手金は、定額でのご案内としております。なお、訴訟提起の前に任意交渉のご依頼をいただいていた場合には、受領した着手金を訴訟提起が必要な場合の着手金を充当しますので、追加でのご負担は11万円となります。

報酬金

相手から持分を取得する場合

対象となる不動産の時価×2.2~4.4%

相手の持分を取得し単独所有(友好的な共有者との共有も含みます)となることでご自身(友好的な共有者も含みます。)の持分の利用価値が増加するとみることができます。また、持分売却に難色を示していた相手の持分取得が実現できたという評価もできます。これらの事情を勘案して、共有状況によって報酬額が左右されることのないように、対象となる不動産全体の時価を経済的利益とします。

不動産の時価は、鑑定価格・取得時の価格等を原則としますが、時価の具体的な算定をどのように行うかについては提案書にて提案します。また、事案の複雑性等を勘案して、原則として、上記の手数料率の範囲内で具体的な手数料率を提示します。ご了解いただいた経済的利益の算定方法・手数料率は契約書に明記します。

持分を売却する場合

不動産の売却により得られた代金×5.5~11%

ご自身の持分の売却(相手への持分の売却、共有不動産一括での売却、競売による換価を含みます)の場合は、売却により得られた代金(税金等控除前)を経済的利益として算定します。また、事案の複雑性等を勘案して、原則として、上記の手数料率の範囲内で具体的な手数料率を提示します。ご了解いただいた経済的利益の算定方法・手数料率は契約書に明記します。

現物分割の場合

取得した不動産の時価×5.5~11%

現物分割により得られた不動産の時価を経済的利益として算定します。不動産の時価は鑑定価格等を原則としますが、時価の具体的な算定をどのように行うかについては提案書にて提案します。また、事案の複雑性等を勘案して、原則として、上記の手数料率の範囲内で具体的な手数料率を提示します。ご了解いただいた経済的利益の算定方法・手数料率は契約書に明記します。

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