初回無料相談

03-3580-1951

[オンライン相談実施]

03-3580-1951
お問い合わせ

メニュー

分割禁止の合意

分割禁止の合意とは何ですか

共有者全員で5年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることを言います。この分割禁止の合意は、更新することができますが、その際も更新から5年を超えて禁止することはできません。なお、分割禁止の合意を登記することにより、第三者に対しても主張することができます。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

初回無料の法律相談

お電話/メール

  • 法律相談の予約をしたい旨をお伝えください。

弁護士と日程調整

  • 法律相談を担当する弁護士が、直接日程調整を行います。
  • 弁護士の予定が空いていれば当日の予約も可能です。

法律相談

  • 当事務所又はオンラインでの法律相談(原則:平日9:30~18:00)
  • 早朝・夜間(7:30~21:00)や土日のご相談も対応可能

まずはお気軽にご相談ください。

03-3580-1951

予約受付時間 平日9:30~18:00

まずはお気軽にご相談ください。

電話約受付時間 平日9:30~18:00

03-3580-1951

予約受付フォーム