管理行為(過半数の合意で行うこと)について
私は、兄弟2人と3分の1ずつ共有する土地・建物に1人で居住しています。この共有不動産の管理や処分についてはどのように決めるのでしょうか。共有持ち分の過半数の同意で行う必要があることは何ですか。
管理行為については、共有者持分の過半数の同意で行う必要があります。
具体的には、建物の改装(改造に至らない工事)、賃貸借契約の解除、一般的な賃貸借契約の賃料の変更(マスターリース契約の場合には共有者全員の同意が必要とした裁判例があります。)等です。
虎ノ門パートナーズ法律事務所による
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私は、兄弟2人と3分の1ずつ共有する土地・建物に1人で居住しています。この共有不動産の管理や処分についてはどのように決めるのでしょうか。共有持ち分の過半数の同意で行う必要があることは何ですか。
管理行為については、共有者持分の過半数の同意で行う必要があります。
具体的には、建物の改装(改造に至らない工事)、賃貸借契約の解除、一般的な賃貸借契約の賃料の変更(マスターリース契約の場合には共有者全員の同意が必要とした裁判例があります。)等です。
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