いつから裁判が可能か
協議が調わないときとは、現実に共有者が協議をしたが不調に終わったときに限定されることなく共有者が共有物分割の協議に応じる意思がないことが明白であるときなどを含むとされます。
共有物分割においては、分割の内容が重要で事前協議はあまり重要視されないようです。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。