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訴訟提起までの時間と必要資料

共有物分割協議が調わない場合に、訴訟提起を決断してからどの程度で訴状を提出することができますか

競売を求める訴訟の場合には、1週間程度あれば必要書類(全部事項証明書、固定資産税評価証明書等(分割方法を問わず共通必要書類))を取得し訴訟を提起することが可能です。

現物分割の場合には、測量士による現物分割案が完成しているかどうか、またその分割案が合理的であることを主張することができるかどうか、現物分割による価格の下落が著しくないかなどを検討する必要がありそれらが完了しているかによります。

価格賠償の場合には、その要件を検討するとともに、価格の適切性を示す資料の取得、資力証明の準備などが完了しているかどうかによります。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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