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共有者が行方不明の場合

共有の相手方が行方不明の場合にはどうすればいいですか

登記簿上の住所から、住民票等公的資料を追跡していき、現在の住所が判明すれば、訴状にその住所を記載し訴訟を提起します。住所が判明しない場合には、公示送達の方法により訴状を送ることになります。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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