共有者が行方不明の場合
登記簿上の住所から、住民票等公的資料を追跡していき、現在の住所が判明すれば、訴状にその住所を記載し訴訟を提起します。住所が判明しない場合には、公示送達の方法により訴状を送ることになります。
執筆者等
- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。
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登記簿上の住所から、住民票等公的資料を追跡していき、現在の住所が判明すれば、訴状にその住所を記載し訴訟を提起します。住所が判明しない場合には、公示送達の方法により訴状を送ることになります。
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