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競売申し立て費用

競売を申し立てるにはどのような費用がかかりますか。

共有物分割の競売判決に基づいて競売を申し立てる場合には、裁判所に収める費用として主に以下の費用が掛かります。

予納金

 競売の対象である不動産の固定資産税評価額に応じて、2000万円未満は60万円、2000万円以上5000万円未満は100万円、5000万円以上1億円未満は150万円、1億円以上は200万円の予納金がかかります(東京地方裁判所の場合)。

これらは、評価人(通常は不動産鑑定士)による不動産評価等競売手続きに必要な経費に充当されます。

予納金は、競売申し立て後裁判所から送られている納付書に基づいて納付します。

申立手数料

一つの競売判決に基づいて競売を申し立てる場合には、4000円です。

申立手数料は、競売申立書に印紙を貼り納付します。

差押登記のための登録免許税

不動産競売の開始決定後対象不動産に差押えの登記をするための費用(登録免許税)が必要になります。具体的には、競売の対象である不動産の固定資産税評価額の1000分の4に相当する費用がかかります。差押登記のための登録免許税は、3万円以下の場合には収入印紙、それを超える場合には納付書で納付します。

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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