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共有物分割請求訴訟とは

共有物分割請求訴訟とは何ですか。

共有物分割請求訴訟

共有物分割請求訴訟とは、共有物分割の方法のうち、裁判所を通じて共有状態の解消を行う訴訟です。この共有物分割請求訴訟は、裁判所に適切な分割方法を裁定してもらうものなので、通常の訴訟のようにどちらか一方の勝敗を決めるものというよりは、むしろ、裁判所の合理的な裁定を仰ぐというところに特色があります。

共有物分割請求が望まれる典型的な事例

共有物の分割を図ろうとする典型的な事例には次のような場合があります。

具体例1  複数の相続人で共同相続した不動産の分割

たとえば、親族が亡くなって、複数の相続人でとりあえず法定相続分に従って遺産分割を行い共有として登記はしたものの、固定資産税の負担や賃貸借契約などの不動産管理上の煩わしさから、数年後に相続人の共有物分割を試みようとする場合。

具体例2  兄弟で相続または共同出資で購入した共有名義の不動産の分割

不動産などの事業用の財産に共同出資している場合に、共同出資者の一人が事業から手を引く時に共有の解消を求める場合や、兄弟で相続または共同出資して購入した自宅などの不動産の共有物分割の実現を求める場合。

共有物分割の方法

共有者が協議によって共有物を分割する場合は、全員の合意があればどのような方法によることもできます。
一方、共有物分割訴訟における分割の方法は、以下のものが定められております。

  • 現物分割
  • 価格賠償(共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法)
  • 競売

現物分割

これは共有物そのものを分割する方法です。ただし、1台の自動車などのように現物を分割することになじまないものについては不可能です。
現物分割の具体例や詳細は「現物分割とは」をご覧ください。

全面的価格賠償

部分的価格賠償は現物分割をした際の持分価格の過不足を、一部金銭の賠償によって精算しようとするものですが、全面的価格賠償は現物分割をせずに、共有者のうち特定の者に取得させて、持分を失った共有者へは金銭で賠償させる方法です。代金分割を回避する有効な手段ですが、この方法も常に許容されているわけではありません。
全面的価格賠償の具体例や詳細は「全面的価格賠償とは」をご覧ください。

代金分割

現物分割ができないときや分割によって価値が著しく減少するおそれがあるときは裁判所が共有物の競売を命じて、その代金を分割する方法です。

令和3年の民法改正で、「裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。」という条文が追加されました。 これまでも価格賠償において、金銭の支払いや登記義務の履行などを主文に表示されておりました。 ここに、「物の引き渡し」と明示されており、新たにどのようなことが可能となったのか、裁判例の集積が待たれます。  

相続財産の共有(遺産共有)と物権共有とが併存する場合

遺産共有と物権共有が併存する場合の共有状態の解消方法として、遺産分割(民法907条2項)によるべきか共有物分割(民法258条)によるべきかという問題があります。

実務上、遺産共有となっている部分について遺産分割を先行させ(遺産共有状態を解消してから)、共有物分割を行うことも選択肢として検討されるものと思われますが、遺産共有と物権共有が併存する共有物について遺産共有部分と物権共有部分との間の共有状態の解消を求める場合について、最高裁第二小法廷平成25年11月29日判決は「共有物について,遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい,これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と他の共有持分とが併存する場合,共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である」と判示し、共有物分割請求訴訟によるものとされています。

この点に関し、令和3年民法改正において、「共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。」と明記し、共有物全部が遺産共有状態の場合、共有の一部が遺産共有状態の場合において共同相続人間で遺産分割を行うべき場合には、遺産分割手続きによるべきことが定まりました。 

執筆者等

執筆者 弁護士 吉藤真一郎
  • 吉藤真一郎
  • 弁護士
  • 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。
執筆者 弁護士・公認会計士 幡田宏樹
  • 幡田宏樹
  • 弁護士・公認会計士
  • 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。

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