共有不動産の解消
共有物分割の動機
不動産などが共有の場合、共有者の足並みが揃わないと売却などの処分が困難であったり、利用方法や賃料分配、税金負担について意見が対立したりするなどして、意思決定が滞ったり、迅速な決断ができない場合もあります。また、関係者が多い分だけ手続面でも煩雑で時間を要することが少なくありません。このように不動産などの財産が共有である場合、有効な利用が妨げられることが多くあります。その上、共有者の人間関係が円満でなくなったり、単独所有とすべき事情が発生したときには共有状態を維持することは、共有者相互にメリットがなく、共有の解消を図りたい場合が生じます。
共有状態は共有物の管理や処分に不都合が生じることが多い。
共有状態の解消方法
民法258条は「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」としています。つまり、まずは、共有者間の話し合いによるべきであるとするものの、協議がまとまらない場合に備えて、裁判所を介して最終的な共有状態解消をするための方法が用意されているのです。
共有物解消の方法は
(1)共有者間の話し合いによる解決、(2)共有物分割訴訟という流れ。